民商には、厚生労働省に認可された労働保険事務組合があります。
労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を行う団体の事です。
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲は、おおむね次の5つとなります。
1.概算保険料・確定保険料などの申告及び納付に関する事務
2.保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
3.労災保険の特別加入の申請等に関する事務
4.雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
5.その他労働保険についての申請・届出・報告に関する事務
労働保険事務組合に委託するメリット
(1) 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に変わって処理しますの
で、事務の手間が省けます
(2) 労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます
(3) 労災保険に加入できない事業主や家族従事者も、労災保険に特別加入するこ
とができます。
特別加入とは?
本来、事業主や家族従業者、法人の役員は労災保険に加入することができません。
しかし、労働保険事務組合に委託し、労働者を常時使用(1年間で100日以上、家族従業者は労働者に含まない)している場合には、「特別加入」という制度があり、事業主や家族従業者、法人役員も労災保険に加入する事が可能です。
保険料や休業補償などの計算の基礎となる「給付基礎日額」は3,500円~25,000円まで16段階あり、高くなれば休業補償も高くなりますが、保険料も高くなります。「給付基礎日額」は年度前(3月2日~31日)や労働保険更新期間中に変更する事も可能です。
詳しくは、民商にお問い合わせください。
労働保険事務組合に委託する場合は、民商会費以外に別途手数料がかかります