稚内民主商工会建設業一人親方労災保険加入組合

 労働保険事務組合のページにある「特別加入」の項目で、「特別加入という制度で事業主や家族従業者、法人役員も労災保険に加入する事が可能」と書いていますが、加入するには「一定数以下(業種により異なります)の労働者を常時使用する事業主」という条件があります。

「常時」となってはいますが、1年間に100日以上労働者を使用していれば、常時労働者を使用しているものとみなされます。また、この「労働者」というのは同居家族の労働者は含みません。

 

 そういった要件があるため、事業主のみ、または事業主と同居家族の労働者のみで事業を行っているいわゆる「一人親方」と言われる事業主は労働保険事務組合の「特別加入」に加入する事ができません。

 

 そんな「一人親方」の方々でも労災保険の「特別加入」に加入できるのが、「一人親方労災保険加入組合」で、稚内民主商工会では2018年4月に建設業の一人親方を対象とした「稚内民主商工会建設業一人親方労災保険加入組合(以下建設業一人親方労災)」を設立しました。

 

稚内民商の建設業一人親方労災に加入するには、

1.稚内民主商工会の会員であること

2.建設業を営む一人親方であること

の2つの要件を満たせば加入できますが、振動工具の使用など一定の要件に該当する方は、健康診断を受ける必要がある場合があります。

 

 労働保険事務組合の「特別加入」と同じく、保険料や休業補償などの計算の基礎となる「給付基礎日額」は3,500円~25,000円まで16段階あり、高くなればなるほど休業補償も高くなりますが、保険料も高くなります。「給付基礎日額」の変更は年度前(3月2日~31日)または、労働保険更新の時期に可能です。

 

 詳しくは、稚内民商までお問い合わせください。 

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